町田公証役場

作成書類について遺言公正証書

遺言公正証書とは

遺言公正証書とは、公証人が遺言者から遺言として遺したいことを聞き取り、それを法律的に正しい形で文書化し、2人の証人の立会のもとで作成した遺言です。遺言公正証書は、遺言者が亡くなった後でも、遺言が有効に作成されたことを客観的に証明することができる唯一の遺言であり、高度の信用性が認められています。遺言公正証書による遺言をすることにより、円滑かつ確実に、あなたの財産を次の世代に遺すことができます。

お手続きの
ポイント

●『誰』に『何を』あげるのか?を明確にすること
●『相手が誰か』を氏名、生年月日、続柄などで特定できること
●ご本人が直接、遺言を作成されること

公証人は依頼人からお話を聞いて、公正証書の文章を作成します。説明のためのメモを事前にご準備いただくと、よりスムーズに公正証書作成のご依頼にお応えすることができます。

作成の流れ

  1. 必要書類の準備

    面接までに必要書類をご準備ください。

  2. 公証人との面接/
    必要書類の提出

    公証役場へおいでいただき、公証人と面接します。

    面接時に必要書類をご提出ください。必要書類が整い次第、原稿の作成に着手します。

    事前予約いただいた方優先での対応となります。

  3. 原稿を作成/
    確認・修正

    原稿の内容がご依頼いただいた通りであるかどうか、誤記はないか、ご依頼忘れがないかどうかをご確認いただきます。

    公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。

  4. 最終稿の確定

    原稿を確認していただいた上で、最終稿を確定します。

    公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。

  5. 公正証書の完成

    公証役場に関係者が集まり、作成作業(署名・押印)を行います。

    遺言者本人の実印と証人の認め印、証人2人の立ち会いが必要です。

お手続きに必要な書類

必要書類 入手場所
1 遺言者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 市区町村役所
2 遺言により
財産を取得する人が
相続人の
場合
遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
婚姻した子供は、親の戸籍には載っていないのでご注意ください。兄弟や甥・姪が相続人である場合は、「改製原戸籍」という遺言者の親を筆頭者とする戸籍が必要となる事があります。
市区町村役所
相続人以外の
場合
その人の住民票
せっかく遺贈の遺言をしても相手方の特定が不十分だと渡すことができなくなります。住所、氏名、生年月日を確認して特定するため住民票が必要です。
市区町村役所
3 財産が 不動産の
場合
土地・建物の登記簿謄本
登記済権利証と間違われる方が多いのでご注意ください。
法務局
固定資産評価証明書(納税通知書でも可) 市区町村役所
不動産以外の場合 財産の内容と現在の総額を記載したメモ
  1. 遺言者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

    入手場所:市区町村役所

  2. 相続者が相続人の場合

    遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本

    婚姻した子供は、親の戸籍には載っていないのでご注意ください。兄弟や甥・姪が相続人である場合は、「改製原戸籍」という遺言者の親を筆頭者とする戸籍が必要となる事があります。

    入手場所:市区町村役所

    相続者が相続人以外の場合

    その人の住民票

    せっかく遺贈の遺言をしても相手方の特定が不十分だと渡すことができなくなります。住所、氏名、生年月日を確認して特定するため住民票が必要です。

    入手場所:市区町村役所

  3. 財産が不動産の場合

    土地・建物の登記簿謄本

    登記済権利証と間違われる方が多いのでご注意ください。

    入手場所:法務局

    固定資産評価証明書(納税通知書でも可)

    入手場所:市区町村役所

    不動産以外の場合

    財産の内容と現在の総額を記載したメモ

    入手場所:-

町田市の必要書類の入手窓口については、町田市ホームページ「市役所のご案内」をご参考ください。

遺言公正証書に関する注意事項

遺言されるご本人が、ご自分の意思をはっきりとお話できることが重要です

遺言者が口頭でご自身の意思をお話できることが重要となります。
加えて町田公証役場ではご依頼をいただく際に、下記2点について確認させていただいております。 ●公正証書作成時、公証役場へおいでいただくことは可能ですか?
●遺言者ご自身でお名前を書くことができますか?

証人が必要になります

遺言公正書作成には、証人二人の立ち会いが必要です。
証人を決めていらっしゃる場合は、証人の住所・氏名・生年月日・職業がわかるメモをご準備ください。

法律で証人になることができない人が定められています。 ●未成年者
●親、夫、妻、子、孫、兄弟、甥/姪(推定相続人)
●遺贈を受ける人(受遺者)
●上記の人の配偶者、直系血族(子、孫、祖父母)
近い親族のほとんどが証人になれませんので、お心当たりがいない場合は公証役場でご紹介します。

遺言を遺言書通りに実行してくれる人を決めておくことをおすすめします

遺言執行者が指定されていないと、相続人全員の「承諾印」を要求される場合がありますので、遺言を遺言書通りに実行してくれる人(遺言執行者)を決めておくことをおすすめします。遺言執行者を決めている方は、その方の住所・氏名・生年月日・職業がわかるメモをご準備ください。

遺言の立会証人、相続人、受遺者でもなることができます。

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