町田公証役場

よくあるお問い合わせ

嘱託人が車いすをご利用されている、病気等で役場に来ることが難しい場合は?

町田公証役場は3Fですがエレベーターがあり、室内はバリアフリーですので、車いすで移動可能な方であれば、安心しておいでいただけます。

尚、東京都内にいらっしゃる方であれば、公証人が出張対応することができますので、お電話にてご相談ください。

作成手数料の加算や、以下の事項をお願いすることがあるため、出来る限り公証役場においでいただくことをおすすめしています。
- 遺言者との事前面談
- 遺言時の証人の手配は嘱託側で行っていただく
- 出張の際の送迎

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実印とは何ですか?

印鑑登録という制度があり、市役所などで印鑑を登録することができます。この印鑑登録をした印が「実印」と呼ばれます。住民登録をしている場所で登録することになり、手続きは比較的容易ですので、役所に問い合わせてください。

銀行など金融機関に届出印として提出している印鑑は、「銀行印」と呼ばれていますが、実印と違う場合が多いので注意してください。また、どの印を実印として登録したのか、時間がたつと忘れてしまっている場合もありますので、印鑑登録証明書をとって、自分の持っている印と照合して確認してください。

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登記簿謄本と登記済権利証はどう違うのですか?

家で保管されているのは登記済権利証という書類です。法務局(登記所)で登記手続きをした際の書類です。登記簿謄本は、法務局が登記簿の原簿に基づいて発行する書類です。不動産の現況に関する正確な登記情報を知るには登記簿謄本が必要です。

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文書のやりとりを郵便でできますか?

いったん公証人が面接した後の文書等のやりとりは、電話・郵便のほかFAXをご利用いただけます。

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電話が通話中でかかりづらいのですが

当役場は、職員数も少なく対応に限度があります。申し訳ありませんが、問い合わせの電話は簡潔にお願いします。

なお、お急ぎの場合はFAX送信でお願いします。

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確定日付とは何ですか?

日付を押すことで、文書が「その日には存在していた」という証明をします。

公証役場で求められた文書に当日の日付印を押します。使い方を工夫すれば安価(700円)で便利な(予約不要・即日)制度です。

作成者の署名又は記名押印(誰が作成したのか)、作成日付(先日付は不可)が記載されていることが必要ですし、他人名義の文書でもかまいませんが、誰が書いたのか分からない文書は対象外です。

また、完成された文書であることが必要で、空欄や無秩序な挿入のある文書に確定日付を押すことはできません。

「物」や「文書」を封入してその旨を記載し、日付を入れ署名し、確定日付を押すこともできます。

「大部の文書を一括して」という場合、製本されていれば良いのですが、「バラバラのものをまとめてくれ」と言われると、物理的に当役場の手に負えません。依頼人の負担でお願いします。

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一度作成した遺言の内容は変更できますか?

遺言はいつでも変更が可能です。

尚、財産の増減が予想される場合などは、細かい記載をしない書き方でも対応ができますので、公証人にご相談ください。

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後見を必要とする程ではないが判断能力がやや低下している場合や、後見を必要とされている方が認知症の場合は?

後見を必要とする程ではないが、判断能力がやや低下している場合は、委任契約を結んで、将来の任意後見人に代理権を与えておく事ができます。

尚、重い認知症の方の場合は、任意後見契約を結ぶ事はできません。成年後見の制度をご利用ください。

【参考サイト】
法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~」
民事法務協会

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移行型の任意後見契約とはなんですか。

本格的な後見までは必要がないが、後見を始める前の段階でも手助けが必要な場合に対応するためのやり方で、財産管理契約ともいいます。

任意後見契約と同時に委任契約を締結します。当初は、この委任契約で本人に代わって銀行預金の出し入れを行うなどし、本人の判断能力が低下した時点で後見に切り替えます。

当役場では委任者(被後見人)と受任者(後見人予定者)が比較的遠方に移住している場合、委任者の足腰が弱っている場合などに移行型を利用することをお勧めしています。

ただ、「不動産の処分」など重要な財産の処分行為などは、この段階では判断能力のあるご本人が行われるのが相当と考え、代理権の範囲から除外しています。

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親子間の貸金を公正証書にしておきたいのですが、利息の定めなどは必要なのでしょうか。

一番大切なことは、本当は贈与であるのに税金をごまかすために賃借を装うのではないという事です。ですから定めたとおりに返済をすることが一番重要です。無利息でも、執行認諾約款をつけなくてもかまいません。約束通りに返済がなされていないと、架空の公正証書と見做されてしまいますのでご注意ください。

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「夫が浮気をしたら離婚する」という公正証書を作りたいのですが。

法的効力のある公正証書は作れません。公正証書では浮気は防止できません。お互いの決意(夫・浮気はしない、妻・夫を許す)を確認したいのであれば、当事者で文書を作り、これを「認証する」「確定日付を押す」といった方法で十分です。

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どのような場合に保証意思宣明公正証書を作る必要があるのですか?

事業のために負担した貸金債務を個人が保証するというのが最も典型的な場合です。個人的な情義から安易に保証人となって想定外の債務を負担するという事態の発生を可能な限り防止するために作られた制度ですので、主たる債務者が法人である場合の役員、過半数の株主、共同経営者、現に事業に従事している配偶者が保証人になる場合には作成する必要はありません。

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