町田公証役場

作成書類について離婚給付公正証書

離婚給付公正証書とは

離婚給付公正証書とは、協議離婚をするに際し、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流等の離婚の条件について、双方の合意に基づいて作成される公正証書です。これにより、調停や裁判を経る場合と比べて簡易かつ迅速に離婚後の権利義務を定めることができます。また、養育費、財産分与、慰謝料等の金銭債権については、適切な内容の条項とすることにより、確定判決と同様の執行力を取得することができます。

注意事項

離婚の合意は個人の身分事項ですので、町田公証役場では、公証人が直接ご本人の意思を確認することにしており、「代理」でのご依頼に対応しておりません。必ず、ご本人が役場においでください。

作成の流れ

  1. 必要書類の準備

    面接までに必要書類をご準備ください。

  2. 公証人との面接/
    必要書類の提出

    公証役場へおいでいただき、公証人と面接します。

    面接時に必要書類をご提出ください。必要書類が整い次第、双方の合意事項をお聞きした上で、原稿を作成いたします。

    事前予約いただいた方優先での対応となります。

  3. 原稿を作成/
    確認・修正

    原稿の内容がご依頼いただいた通りであるかどうか、誤記はないか、ご依頼忘れがないかどうかをご確認いただきます。

    公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。

  4. 最終稿の確定

    原稿を確認していただいた上で、最終稿を確定します。

    公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。

  5. 公正証書の完成

    公証役場に関係者が集まり、作成作業(署名・押印)を行います。

    当事者双方本人の立ち会い/捺印が必要です。

お手続きに必要な書類

必要書類 入手場所
1 当事者(夫、妻)の本人確認書類
運転免許証、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)、マイナンバーカード、パスポート等
2 夫婦の戸籍謄本
離婚届提出済みか、これから提出するのかを教えてください。離婚届を提出したばかりで新しい戸籍謄本の交付を受けられない場合は、「離婚届受理証明書」の交付を受けて提出してください。
市区町村役所
3 財産分与が
ある場合
不動産の場合 登記簿謄本 法務局
納税通知書(又は固定資産評価証明書) 市区町村役所
不動産以外の
ものの場合
預金通帳・保険証券・車検証などのコピー、メモなど
4 離婚時年金分割
をする場合
それぞれの年金手帳
年金分割の手続きは公正証書作成以外の方法でもできます(参考:日本年金機構)
  1. 当事者(夫、妻)の本人確認書類
    運転免許証、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、パスポート等

    入手場所:―

  2. 夫婦の戸籍謄本

    離婚届提出済みか、これから提出するのかを教えてください。離婚届を提出したばかりで新しい戸籍謄本の交付を受けられない場合は、「離婚届受理証明書」の交付を受けて提出してください。

    入手場所:市区町村役所

  3. 財産分与(不動産)がある場合

    登記簿謄本

    入手場所:法務局

    納税通知書(又は固定資産評価証明書)

    入手場所:市区町村役所

    財産分与(不動産以外のもの)がある場合

    預金通帳・保険証券・車検証などのコピー、メモなど

    入手場所:-

  4. 離婚時年金分割をする場合

    それぞれの年金手帳

    入手場所:-

    年金分割の手続きは公正証書作成以外の方法でもできます。(参考:日本年金機構)

町田市の必要書類の入手窓口については、町田市ホームページ「市役所のご案内」をご参考ください。

お手続き前の検討事項

下記の内容で必要なもののみ、双方の合意事項をお手続き前にご準備ください。

財産分与、慰謝料に関すること

  • 財産分与(婚姻生活期間に取得した不動産、有価証券、貯蓄、自動車などの財産に関しての取り決め)
  • 慰謝料(離婚の原因を作った配偶者に請求できるもの)

婚姻生活期間に取得した財産は夫婦の共有物ですので、離婚に際しては、それぞれの寄与分に応じて分割することになります。

ご注意

財産分与や慰謝料が分割払いの場合は、下記の事項も協議してください。

  • 支払一覧表
  • 期限の利益の喪失条項
  • 遅延利息の定め

お子様に関すること

  • 親権者の指定(親の権利を持つ人の指定)
  • 養育費(未成熟子が社会的に自立をするまでに必要とされる費用の負担)

    養育費の月額  ○○○○円 など
    支払開始月  ○年○月○日 など
    支払終了月  満20歳まで、22歳の3月 など
    支払日  毎月20日 など
    支払方法  金融機関への振り込み など

    ただし、養育費は子供の権利でもあるので、親が「放棄する」定めはすべきではありません。

  • 事情変更時に関する協議(失職等による収入の減少、再婚などによる経済情勢の変化に応じての養育費の増減)
  • 特別支出(病気・怪我による入院等の対応の負担の取り決め)
  • 面会交流(離婚後に子どもを養育・監護していない方の親によって行われる子どもとの面会等)

    面会交流は、面会交流権を持つ親の権利であると共に子供の権利でもありますから、この権利までも制約してしまうような定めは避けてください。

その他

  • 連絡通知義務
  • 清算条項
  • 執行認諾

お手続きの
ポイント

離婚届前に解決できる事項は解決しておかれることをおすすめします。離婚給付公正証書には、解決済み事項で書面に残したい事項は「○○の事項を確認した。」という書き方で載せることができます。

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