町田公証役場

作成書類について金銭の貸借、弁済等に関する契約

金銭貸借・弁済公正証書

金銭の貸借や、債務の弁済についての公正証書を作成することにより、正確で有効な契約条件を定めることができることに加え、適切な内容の条項とすることにより、確定判決と同様の執行力を取得することができます。

作成の流れ

  1. 当事者間での
    契約交渉

    金銭の貸借、弁済等に関する契約の場合、事前に当事者間で契約交渉をしていただく前提となります。

  2. 必要書類の準備

    面接までに必要書類をご準備ください。

  3. 公証人との面接/
    必要書類の提出

    公証役場へおいでいただき、公証人と面接します。

    面接時に必要書類をご提出ください。

    また、契約の内容を公証人に説明していただき、その内容が法的に問題がないか公証人が確認します。

    事前予約いただいた方優先での対応となります。

  4. 最終稿の確定/
    委任状の確認

    内容が法的に問題がなければ最終稿を確定します。

    公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。

  5. 公正証書の完成

    公証役場に関係者が集まり、作成作業(署名・押印)を行います。

    当事者双方本人の立ち会い/捺印が必要です。

    印紙が必要になるので、印紙代をご準備ください。

お手続きに必要な書類

ご注意

数百万円の貸借が証書なしに行われたと言われても困ります。存在すべき証書類は確認させていただきます。
また、状況により、周辺事情の説明を求めることもあります。

必要書類
1 金銭の貸借、弁済等に関する契約書の原案
2 借用証などの証書、貸借時の書類等
3

本人確認書類

【個人で必要なもの】
免許証等の本人確認書類・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印

【法人で必要なもの】
法人の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
会社の印鑑証明書と実印(発行後3ヶ月以内)

【代理人で必要なもの】
免許証等の本人確認書類・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
委任状については町田公証役場での定型書式を使います。

  1. 金銭の貸借、弁済等に関する契約書の原案

  2. 借用証などの証書、貸借時の書類等

    数百万円の貸借が証書なしに行われたと言われても困ります。存在すべき証書類は確認させていただきます。
    また、状況により、周辺事情の説明を求めることもあります。

  3. 本人確認書類

    【個人で必要なもの】

    免許証等の本人確認書類・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印

    【法人で必要なもの】

    法人の登記簿謄本

    会社の印鑑証明書と実印

    【代理人で必要なもの】

    委任状については町田公証役場での定型書式を使います。

    免許証等の本人確認書類・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印

お手続き前の検討事項

次の事項は、ご依頼の前に確定しておいてください。

  • 債務額(実際に受け渡しが行われた金額)
  • 返済額(利息を加えた実際に返済する金額)
  • 返済条件(利息、支払(返済)開始日、毎月の支払期日、支払回数、支払額、最終期日)
  • 期限の利益の喪失に関する約束(返済を怠った場合、将来の返済が危ぶまれる事態となった場合(破産、倒産所在不明等)は、残額の全額を一括請求されるという約束)

ご注意

借金をまとめる場合は、原因債権を特定する必要があります。

細かい貸借を(原因債権といいます)まとめて一つの貸借に再構成する場合が多いですが、その場合はどの債務までを含むのかを特定する必要があります。

  • 原因債権の成立時期
  • 原因債権それぞれの金額
  • 債権の目的(借入金、立替払金、購入代金、売掛金)

金銭の貸借、弁済等に関する契約に関する注意事項

保証人(連帯保証人)がある場合の対応について

保証人も役場に来ていただくか、代理人を立てる必要があります。代理の場合は保証人に確認のための通知が行きます。

委任状は当役場指定の方式で作っていただきます。

交付送達の必要性検討について

債務者の住所が不安定な場合は、公正証書作成時に送達手続きまで行う「交付送達」を検討します。

作成書類の一覧へ