当事者間での
契約交渉
金銭の貸借、弁済等に関する契約の場合、事前に当事者間で契約交渉をしていただく前提となります。
必要書類の準備
面接までに必要書類をご準備ください。
公証人との面接/
必要書類の提出
公証役場へおいでいただき、公証人と面接します。
面接時に必要書類をご提出ください。
また、契約の内容を公証人に説明していただき、その内容が法的に問題がないか公証人が確認します。
事前予約いただいた方優先での対応となります。
最終稿の確定/
委任状の確認
内容が法的に問題がなければ最終稿を確定します。
公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。
公正証書の完成
公証役場に関係者が集まり、作成作業(署名・押印)を行います。
当事者双方本人の立ち会い/捺印が必要です。
印紙が必要になるので、印紙代をご準備ください。
ご注意
数百万円の貸借が証書なしに行われたと言われても困ります。存在すべき証書類は確認させていただきます。
また、状況により、周辺事情の説明を求めることもあります。
必要書類 | |
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1 | 金銭の貸借、弁済等に関する契約書の原案 |
2 | 借用証などの証書、貸借時の書類等 |
3 |
本人確認書類 【個人で必要なもの】 【法人で必要なもの】 【代理人で必要なもの】 |
金銭の貸借、弁済等に関する契約書の原案
借用証などの証書、貸借時の書類等
数百万円の貸借が証書なしに行われたと言われても困ります。存在すべき証書類は確認させていただきます。
また、状況により、周辺事情の説明を求めることもあります。
本人確認書類
【個人で必要なもの】
免許証等の本人確認書類・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
【法人で必要なもの】
法人の登記簿謄本
会社の印鑑証明書と実印
【代理人で必要なもの】
委任状については町田公証役場での定型書式を使います。
免許証等の本人確認書類・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
次の事項は、ご依頼の前に確定しておいてください。
ご注意
借金をまとめる場合は、原因債権を特定する必要があります。
細かい貸借を(原因債権といいます)まとめて一つの貸借に再構成する場合が多いですが、その場合はどの債務までを含むのかを特定する必要があります。
保証人も役場に来ていただくか、代理人を立てる必要があります。代理の場合は保証人に確認のための通知が行きます。
委任状は当役場指定の方式で作っていただきます。
債務者の住所が不安定な場合は、公正証書作成時に送達手続きまで行う「交付送達」を検討します。