町田公証役場

作成書類について保証意思宣明公正証書

保証意思宣明公正証書とは

保証意思宣明公正証書とは、事業のための貸金債務を個人が保証する場合に、保証人が公証人に対し、貸金債務の内容を理解しており、それを保証する意思を有している旨を述べ、公証人がこれを公正証書としたものです。事業のための貸金債務を個人が保証する場合に、原則として作成することが義務付けられているものです。

お手続きの
ポイント

金銭消費貸借契約証書(案)等の関係書類をご用意下さい。
それに基づいて『保証意思宣明書』(こちらで用意いたします)に記入していただいた上で、
保証債務の内容を理解しているか、保証する意思を有しているかを確認いたします。

作成の流れ

  1. 必要書類の準備

    面接までに必要書類をご準備ください。

  2. 公証人との面接/
    必要書類の提出

    公証役場へおいでいただき、公証人と面接します。

    面接時に必要書類をご提出いただき、保証意思宣明書に記入していただきます。保証人が保証債務の内容を理解していること、保証する意思を有していることを確認した上で、公証人が原稿の作成に着手します。

    事前予約いただいた方優先での対応となります。

  3. 原稿を作成/
    確認・修正

    原稿の内容がご依頼いただいた通りであるかどうか、誤記はないか、ご依頼忘れがないかどうかをご確認いただきます。

    公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。

  4. 最終稿の確定

    原稿を確認していただいた上で、最終稿を確定します。

    公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。

  5. 公正証書の完成

    公証役場において、作成作業(署名・押印)を行います。

お手続きに必要な書類

必要書類 入手場所
1 保証人候補者の本人確認書類
運転免許証、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)、マイナンバーカード、パスポート等
2 主たる債務、保証債務に関する書類
金銭消費貸借契約証書(案)、保証書(案)等
  1. 保証人候補者の本人確認書類

    運転免許証、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)、マイナンバーカード、パスポート等

  2. 主たる債務、保証債務に関する書類

    金銭消費貸借契約証書(案)、保証書(案)等

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