町田公証役場

作成書類について土地・建物賃貸借契約

土地・建物賃貸借契約公正証書について

土地・建物賃貸借契約について公正証書を作成することにより、法律的に正確で有効な賃貸借契約を高度の証明力を有する証書によって締結することができます。それに加えて、賃料請求権、敷金・保証金返還請求権等の金銭債権について、適切な内容の契約条項とすることにより、確定判決と同様の執行力を取得することができます。

注意事項

公正証書を作成する賃貸借契約については、専門業者に仲介にはいってもらうことをおすすめしております

作成の流れ

  1. 当事者間での
    契約交渉

    土地・建物賃貸借契約の場合、事前に当事者間で契約交渉をし、契約内容を定めていただくことが前提となります。

  2. 必要書類の準備

    面接までに必要書類と契約書の原稿をご準備ください。

  3. 公証人との面接/
    必要書類の提出

    公証役場へおいでいただき、公証人と面接します。

    面接時に必要書類と、契約書の原稿を公証役場へご提出ください。

    事前予約いただいた方優先での対応となります。

  4. 最終稿の確定/
    委任状の確認

    契約書の原稿の内容が法的に問題がないか公証人が確認し、問題がなければ最終稿を確定します。

    公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。

  5. 公正証書の完成

    公証役場に関係者が集まり、作成作業(署名・押印)を行います。

    当事者双方本人の立ち会い/捺印が必要です。

お手続きに必要な書類

必要書類
1 賃貸借契約書の原案
2 当該物件の登記簿謄本
3

身分証明書類

【個人で必要なもの】
免許証等の本人確認書類・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印

【法人で必要なもの】
法人の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
会社の印鑑証明書と実印(発行後3ヶ月以内)

【代理人で必要なもの】
免許証等の本人確認書類・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
委任状については町田公証役場での定型書式を使います。

  1. 賃貸借契約書の原案

  2. 当該物件の登記簿謄本

  3. 身分証明書類

    【個人で必要なもの】

    身分証明書・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印

    【法人で必要なもの】

    法人の登記簿謄本

    会社の印鑑証明書と実印

    【代理人で必要なもの】

    委任状については町田公証役場での定型書式を使います。

    身分証明書・認印、または印鑑登録証明書と実印

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