公正証書を作成する賃貸借契約については、専門業者に仲介にはいってもらうことをおすすめしております。
当事者間での
契約交渉
土地・建物賃貸借契約の場合、事前に当事者間で契約交渉をし、契約内容を定めていただくことが前提となります。
必要書類の準備
面接までに必要書類と契約書の原稿をご準備ください。
公証人との面接/
必要書類の提出
公証役場へおいでいただき、公証人と面接します。
面接時に必要書類と、契約書の原稿を公証役場へご提出ください。
事前予約いただいた方優先での対応となります。
最終稿の確定/
委任状の確認
契約書の原稿の内容が法的に問題がないか公証人が確認し、問題がなければ最終稿を確定します。
公証役場へおいでいただくか、電話・郵便等でのやりとりとなります。
公正証書の完成
公証役場に関係者が集まり、作成作業(署名・押印)を行います。
当事者双方本人の立ち会い/捺印が必要です。
必要書類 | |
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1 | 賃貸借契約書の原案 |
2 | 当該物件の登記簿謄本 |
3 |
身分証明書類 【個人で必要なもの】 【法人で必要なもの】 【代理人で必要なもの】 |
賃貸借契約書の原案
当該物件の登記簿謄本
身分証明書類
【個人で必要なもの】
身分証明書・認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
【法人で必要なもの】
法人の登記簿謄本
会社の印鑑証明書と実印
【代理人で必要なもの】
委任状については町田公証役場での定型書式を使います。
身分証明書・認印、または印鑑登録証明書と実印